医療費控除と後期高齢者医療高額療養費の支給。

このところ後期高齢者医療高額療養費支給

決定通知書が来るようになりました。ただ

保管しておけば良い、というわけでなく、

確定申告時に必要です。今年払った医療費

から支給された額を引いた額が医療費控除

の対象額になります。

 

ただ何点かわかりにくいところがあります。

支給されるということは自己負担限度額を

超えているということなのですが、

①両親は現在グループホームにいるので、

たいして医療費を使っていません。

②自己負担額を超えたとすれば母が1月に

入院した際ですが、その後4月に至っても

支給は続いています。

③支給決定通知書と共に送られてきた自己

負担限度額の計算式があるにはあるのです

が、様々な条件が絡んでくるので計算が難

しいです(わかる範囲の計算では辻褄が合

いませんでした)

 

と、よくわからない点はあるものの・・

自己負担限度額の計算も様々な条件があり、

単純に計算できるものではないのだと思い

ます。なので、その計算がわからなくても、

ひとまず支給額を合計していき、医療費か

ら差し引けば、医療費控除の対象額になる

と思われます。

 

今回の件は、国税局の電話相談と後期高齢

者医療広域連合に聞いてみました。

国税局には「母が入院していたのは1月で、

その後はそれほど医療費を使っていないが、

支給が続いている」旨、聞いてみました。

回答は・・

実際に医療費を使った月と、支給を受ける

月はズレがあると思うので、それではない

か?後期高齢者医療広域連合に聞いてみて

ほしい、とのことでした。

 

後期高齢者医療広域連合に聞いてみたとこ

ろ・・

「支給決定通知書の裏面に書いてある診療

月に対する支給です」との回答で、つまり

1月の入院費が影響して4月に至っても支給

が続いている、といったことはないようで

す。ということは4月も自己負担限度額を超

えている、ということになります。

 

その後、施設の相談員さんに電話で聞いてみ

たところ、医療高額療養費の支給額について

は、医療費だけでなく、介護保険での支払い

についても加味される場合があるとのことで、

それに様々な条件が加わると、やはり我々が

単純に計算できるものではないということに

なり、ここにこだわらず結果だけ計算すれば

良いように思います。

 

ちなみに、今年12月分の支給額は、来年の3月

くらいにならないとわかりませんので、確定申

告には自分で支給額を計算して出すことになり

ます。その際は、12月分の医療費の領収書等を

準備した上で、後期高齢者医療広域連合に電話

すれば、一緒に計算をしていただけるそうです。