前回、様々なよくわからない通知が来る件
について触れましたが、少なくとも、
①公的年金
②介護保険料額
③後期高齢者医療保険料額
については、令和6年の1月下旬に送付され
12月分が明記されています。
{②③については特別徴収(年金から天引
き)されている場合のみ}
なので、①②③については、他の通知が来
てもそれほど気にしなくて良いと思います。
支給された高額介護/予防サービス費は確定
申告時どこから差し引くか?ですが、医療
費から差し引くそうです。それは後期高齢
者医療高額療養費の支給額と同様に医療費
から差し引き、差し引いた額が医療費控除
の対象額になるそうです。
令和5年12月の高額介護/予防サービス費に
ついては2月の下旬頃に通知が来るので、確
定申告には間に合います、との回答でした。
ここは後期高齢者医療高額療養費とはちが
います。
(高額療養費の支給の12月分については、
電話にて一緒に計算していただけるとのこ
とでした)
その他・・
医療費控除の対象にならない領収書の件。
・小規模多機能型居宅介護は領収書に医療
費控除の金額として明記されていなければ
対象となりません。
・施設入所前の健康診断や血液検査も、そ
こから医療を受ける流れにならない限り対
象にはなりません。
・介護タクシーもタクシーを使って医療を
受けに行く場合は対象となりますが、施設
に行く場合は対象となりません。
総じて、医療行為を受けた場合、もしくは
医療行為に繋がる支出については医療費控
除の対象になりますが、その他のケースに
ついては対象にならないようです・・