確定申告。様々なよくわからない通知がありますが・・

前回、様々なよくわからない通知が来る件

について触れましたが、少なくとも、

公的年金

介護保険料額

後期高齢者医療保険料額

については、令和6年の1月下旬に送付され

公的年金等の源泉徴収票に令和5年1月~

12月分が明記されています。

{②③については特別徴収(年金から天引

き)されている場合のみ}

なので、①②③については、他の通知が来

てもそれほど気にしなくて良いと思います。

 

支給された高額介護/予防サービス費は確定

申告時どこから差し引くか?ですが、医療

費から差し引くそうです。それは後期高齢

者医療高額療養費の支給額と同様に医療費

から差し引き、差し引いた額が医療費控除

の対象額になるそうです。

 

令和5年12月の高額介護/予防サービス費に

ついては2月の下旬頃に通知が来るので、確

定申告には間に合います、との回答でした。

ここは後期高齢者医療高額療養費とはちが

います。

(高額療養費の支給の12月分については、

電話にて一緒に計算していただけるとのこ

とでした)

 

その他・・

医療費控除の対象にならない領収書の件。

・小規模多機能型居宅介護は領収書に医療

費控除の金額として明記されていなければ

対象となりません。

・施設入所前の健康診断や血液検査も、そ

こから医療を受ける流れにならない限り対

象にはなりません。

介護タクシーもタクシーを使って医療を

受けに行く場合は対象となりますが、施設

に行く場合は対象となりません。

総じて、医療行為を受けた場合、もしくは

医療行為に繋がる支出については医療費控

除の対象になりますが、その他のケースに

ついては対象にならないようです・・