父が年金を受け取るとなると、確定申告に行かなければ
なりません。
気になっていたのは・・
①父の確定申告に息子が行く場合、なんらかの制約が
あるか?
②確定申告に備え、今から何をすべきか?
といった点が気になっておりました。さらに、
③確定申告以外に何かすべきことはあるか?
も気になります。
①については、何の制約もないそうです。
「ご主人の確定申告に奥さんが行っても問題ないのと
同じです」との説明でした。
②については・・
安心材料として、確定申告無料相談といったサービスが
税務署主催で行われるので、資料さえ準備しておけば、
そこで提出書類への記入等はしていただけるようです。
11月頃から予約を受け付けているのではないか、との
ことでした。
準備すべき資料ですが・・
Ⅱ施設の入所費用、医療費等の領収書のうち、医療費控除
対象額と書いてあるもの。
・・ひとまず、この2つくらいだそうです。
その他・・
・準備する資料について、税務署から詳細な説明はないと
思われるので、注意が必要。
の源泉徴収票に記録されていれば必要なし。
・マイナンバーを持って行くと手続きが何かとスムーズ。
などアドバイスがありました。
③は、確定申告以外に、特に気にすることはないそうです。
ちなみに・・
一括で年金を受け取った場合の税金の計算式ですが・・
{(年金受取額ー年金積立額)-50}÷2=課税対象額
となるそうで、この部分だけは、具体的な数字を入れて計算
し、「分割のほうが税金としては安くなる」といった推測を
されたようです。まったくのイメージですが、金額が大きい
ほど税金は高くなるのは当然として、必要性が低いお金ほど
税金は高くなるような感じがするので、生活費レベルの年金
を毎年ぼちぼちもらうほうが、税金としてはトータルで安く
なるのではないか、と考えています。